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建設業の社会保険新規加入支援センター



柳原社会保険労務士事務所は建設業・横浜市入札事業者の社会保険新規加入手続きを強力に支援しています。

社会保険の新規加入手続をお考えの方は多くの実績がある弊社にまずは下記フリーダイヤルへお気軽にご相談ください。

ご相談はお気軽にフリーダイヤル0120-194464

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柳原社会保険労務士事務所

所在地:

神奈川県横浜市神奈川区
栄町5-1

TEL : 045-451-4190
FAX : 045-451-4191



矢印
矢印 社会保険手続きの主な内容

社会保険  

社会保険とは、健康保険と厚生年金の総称です。
法人の事業所であれば全て、個人の事業所であれば、特定業種を除いて、常時5人以上の従業員を使用する事業所は強制適用事業所となりますので、加入する必要があります。加入すると定期的又は随時事務手続・届出業務が発生します。


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社会保険の主な事務手続・届出業務  

・年一回行われる算定基礎届と随時発生する月額変更届
・年数回行われる賞与支払い報告書・届出
・随時発生する健康保険給付申請・届出
・随時派生する従業員の入社及び退職に伴う諸手続・届出


労働保険

労働保険とは、労災と雇用保険の総称です。原則として労働者を一人でも雇用していれば適用事業となり、加入していただくようになります。雇用保険の料金は従業員負担分と会社負担分がありますが、労災は全額会社の負担となります。
なお、労災は、原則として労働者に該当する方が加入対象となりますので、事業主の方、一人親方の方は、加入対象とはならないので、特別加入という方式で加入いたします。


労働保険の主な事務手続・届出業務

・年一回行われる年度更新による保険料精算
・労災補償の給付申請
・定期的又は随時派生する従業員の入退社に伴う諸手続・届出

労働保険手続管理とは、従業員様の入社、退社にともなう各種手続や、給付手続、保険料の算定、納付等の手続を毎月定期的または随時行っていく管理業務のことです。私たちはこれらの手続管理を継続的に行ってまいります。



矢印 毎月の社会保険労務士業務 給与計算業務を含む労務管理の流れ

給与計算内容 書類名  提出・納付先 期限
毎月 前月分の源泉所得税額の納付 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 税務署 毎月10日
前月分の住民税の特別徴収税額の納付 納入書 市区町村 毎月10日
介護・健康・厚生年金保険料の納付 納入告知書 年金事務所 毎月末


矢印 4月〜9月の社会保険労務士業務 給与計算業務を含む労務管理の流れ

給与計算内容 書類名  提出・納付先 期限
4月 新入社員の入社による、労働・社会保険資格取得手続、扶養控除等(異動)申告書などの受理 健康・厚生年金資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届、雇用資格取得届、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 年金事務所、公共職業安定所、申告書は会社保存 社会保険は採用日から5日以内、労働保険は採用日の翌月10日まで
異動届出書の提出 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 従業員の住所地の市区町村 15日
昇給 - - -
5月 労働保険料の前年度及び本年度の申告納付 労働保険概算・確定保険料申告書 労働基準監督署等 4月1日から5月20
6月 住民税の特別徴収税額の改定 - - -
住民税の特別徴収税額(納期特例分12月〜5月分)の納付 納入書 市区町村 10日
7月 健康・厚生年金保険料の見直し(定時改定) 健康・厚生年金報酬月額算定基礎届 年金事務所 1日から10日まで
住民税の特別徴収税額の改定 - - -
源泉所得税額(納期特例分1月〜6月分)の納付 納付書(特例用) 税務署 10日
4月の昇給による社会保険料の改定 健康・厚生年金被保険者報酬月額変更届 年金事務所 給与額の変動後、3ヶ月目の給与支払日より遅滞なく
賞与支払いと各種控除 健康・厚生年金被保険者賞与支払届 年金事務所 賞与支払日から5日以内
8月 4月の昇給で改定した社会保険料の控除 - - -
労働保険料の分割納付(延納2期目) 納付書 労働基準監督署等 31日
9月 毎月の定型的事務手続き以外特になし - - -


矢印 10月〜3月の社会保険労務士業務 給与計算業務を含む労務管理の流れ

給与計算内容 書類名  提出・納付先 期限
10月 7月の定時決定で変更した社会保険料の控除 - - -
11月 年末調整の準備 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書などの各種申告書及び添付資料 従業員の住所地の市区町村 15日
労働保険料の分割納付(延納3期目) 納付書 労働基準監督署等 30日
12月 住民税の特別徴収税額(納期特例分6月〜11月分)の納付 納入書 市区町村 10日
賞与の支払いと各種控除 被保険者賞与支払届 年金事務所 賞与支払日から5日以内
年末調整 源泉徴収簿、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書等 - -
1月 年末調整分の源泉所得税額の納付、および源泉所得税額(納期特例分7月〜12月分)の納付 納付書(特例 税務署 10日(納期限の特例を受けた場合は20日)
源泉徴収票、給与支払報告書、法定調書合計票の作成および提出 源泉徴収票、給与支払報告書、給与所得の源泉徴収票などの法定調書および法定調書の合計表 従業員の住所地の市区町村 31日
2月 所得税の確定申告 確定申告書、源泉徴収票、各種領収書・証明書等その他添付書類 税務署 2月16日から3月15日まで
3月 退職金の支払いと各種控除 退職所得の受給に関する申告書兼退職所得申告書、退職所得の源泉徴収票 申告書は退職者から会社へ、源泉徴収票は会社から退職者へ 申告書は退職金の支払日前まで、源泉徴収票は支払後
退職による、労働・社会保険資格喪失手続き 健康・厚生年金資格喪失届、雇用資格喪失届、離職証明書、源泉徴収票等 年金事務所、公共職業安定所、退職者 社会保険は退職の翌日から5日以内、労働保険は退職日の翌日から10日以内


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