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柳原社会保険労務士事務所は建設業・横浜市入札事業者の社会保険新規加入手続きを強力に支援しています。

社会保険の新規加入手続をお考えの方は多くの実績がある弊社にまずは下記フリーダイヤルへお気軽にご相談ください。

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柳原社会保険労務士事務所

所在地:

神奈川県横浜市神奈川区
栄町5-1

TEL : 045-451-4190
FAX : 045-451-4191





 
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矢印 会社設立に必要な手続きの流れ

商号、本店所在地、目的、資本金額、営業年度等の決定  

まずは会社の骨格を決めます。商号はローマ字表記でも大丈夫です。
本店の所在地とは「本社」を置く登記上の住所です。事業を行うのは別の場所でも問題ありません。

その他発起人・役員・事業目的・決算期・資本金額など 会社の設立を進める上での必要事項を決めておきます。


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法務局で目的の適正のチェック
 

会社の本店所在地を管轄する法務局でチェックします。

会社の業務は定めた目的の範囲に限定されます。この目的が「適正」であるかどうか確認する必要があります。
ですからあまり曖昧なものは認められません。

*例えば、「建築工事業」は問題ありませんが、「建設業」では「建設業のどの工事なのか」の明確性、具体性がない為に認められません。

会社の印鑑作成

取引で使用する会社の実印(設立登記申請の時に届出る印鑑)を作成します。最寄のハンコ屋さん等に発注するとよいでしょう。その際ゴム印、角印、銀行印もいずれ使うことになりますので一緒に発注しておくと後々便利です。


定款の作成

定款とは会社の基本的な決め事を記載した書類のことです。この定款に記載すべき事項は法で定められており、必ず記載しなければならない事、絶対的記載事項(商号、目的等)が1つでも抜けていると、後の「認証」もしてもらえませんし、定款も無効になってしまいます。


定款の認証

定款の作成が終了したら、本店の所在地を管轄する公証役場で作成した定款を認証してもらいましょう。定款認証事務は、同一都道府県内の公証役場ならどこでもいいので、都合の良い公証役場を事前に調べ、日時を電話で打ち合せておきます。

(公証役場に持参するもの)
○定款3通  
○費用・・・収入印紙4万円、 認証手数料 5万円、謄本交付代250円×枚数
○発起人全員の印鑑証明書 各1通 ※発起人が法人の時はその登記簿謄本 
○公証役場に出向く人の実印
○委任状

※原則は発起人全員が公証役場に出頭します。その場合はこの委任状は必要ありません。


資本金の払い込み

定款において決めた資本金(定款記載の出資額と同額)を出資者自身の名義で払込ます。
流れとしては以下の通り手続き・書類作成をします。

1.資本金を自分名義の口座に自分名義で振り込む
2.通帳の表紙と1ページ目、上記払い込みをしたページのコピーを取る。
3.払込証明書を作成して、上記のコピーを一緒につづる。
4.上記書類の継ぎ目に会社代表印を押して終了。


登記申請

資本金払込後、2週間以内に法務局へ登記申請をします。会社成立日は「登記申請をした日」ですので、ご注意下さい。




矢印 会社設立の必要な経費と期間

株式会社設立の必要な経費

専門家に委託しないでご自身で行った場合にも実費として必要です。
公証人手数料 5万円
謄本交付手数料 2千円
印紙代 4万円
登録免許税 15万円
その他 印鑑代


株式会社設立までの期間

会社設立の手続き自体は大体1週間程度で完了しますが、法務局側で審査から登記完了(会社成立書類取得)まで1〜2週間かかります。



矢印 会社設立後の諸届

■税務署

法人を設立した後もいろいろな届出があります。下記の一覧は一般的な例ですので個別の届出、手続きに関しては各専門家に確認ください。

1 法人設立届出書

設立の日から2ヶ月以内

2 給与支払事務所等の開設届出書

給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内

3 棚卸資産の評価方法の届出書

確定申告の提出期限まで

4 減価償却資産の償却方法の届出書

確定申告の提出期限まで

5 青色申告の承認申請書

設立3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日



年金事務所(旧社会保険事務所)

1 新規適用届

法人の場合は全事業所に社会保険加入の法的義務

2 新規適用事業所現況書

同上

3 被保険者資格取得届

10日以内
4 被扶養者(異動)届 10日以内

5 国民年金第3号被保険者関係届

10日以内


労働基準監督署

1 適用事業報告

労働者を雇用してから10日以内

2 労働保険関係成立届

保険関係成立から10日以内
3 就業規則

従業員10人以上の場合は義務

4 36協定届 時間外労働を指示する場合は義務


公共職業安定所

雇用保険適用事業所設置届(従業員を雇用するとき適用事業所となる)

開設後10日以内。これらの届け出は労働基準監督署へ労働保険関係成立届を提出した後直ちに届け出ます。

雇用保険被保険者資格取得届

雇用した翌月の10日までに提出





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