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柳原社会保険労務士事務所
所在地:
神奈川県横浜市神奈川区
栄町5-1
TEL : 045-451-4190
FAX : 045-451-4191
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建設業における社会保険未加入対策について |
■建設業の事業主の皆さまへ
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社会保険加入への対応はお済みですか?国土交通省では、建設業の社会保険未加入問題について取り組みを進めており、その一環として、省令等の改正が行われました。また、これを受け、そのほかにも各種取り組みがスタートしています。
こうしたなかで、柳原社会保険労務士事務所は「どのように社会保険の加入手続を行っていいかわからない」といった事業主の皆さまに代わって、社会保険加入手続業務をお引き受けしています。社会保険加入手続についてお困りの場合は、柳原社会保険労務士事務所に是非ご相談ください。
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■国土交通省の社会保険未加入問題取り組みポイント
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現在、建設業者における雇用保険や健康保険・厚生年金の未加入率については、下請企業になるほど加入割合が低い結果となっています。
国土交通省では、建設産業の持続的発展のため、行政・発注者・元請企業・下請企業・建設労働者等の関係者が一体となって対策を進めることで、平成29年度までに保険加入率を企業単位で100%、労働者単位で製造業相当(雇用保険92.6%、厚生年金保険87.1%程度)とすることをめざしています。
<平成24年7月から>
1、社会保険未加入企業に対する経営事項審査の評価が厳しくなっています。
<平成24年11月から>
1、建設業許可申請書に、保険加入状況を記載した書面の添付が必要になっています。
2、施行体制台帳に、社会保険加入状況の記載が必要になっています。
今後社会保険に未加入のままだと...
建設業許可部局から指導が行われ、社会保険担当部局への通報が行われるとともに、最終的には建設業法の監督処分を受ける場合があります。
また、経営事項審査において社会保険未加入の場合の減点幅が拡大されることから、企業の評価が低いものとなります。
また、社会保険の加入を競争参加資格登録の要件として位置づけている発注者もあります。
取組詳細
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国土交通省の社会保険未加入問題取り組みの詳細について |
■経営事項審査の項目と減点幅の改正について(平成24年7月から)
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建設業者が公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査を受ける必要がありますが、このとき健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していないと評点を減点されることとなります。
従来の社会保険加入状況に関する審査項目は「雇用保険未加入」「健康保険及び厚生年金保険未加入」の2項目でしたが、平成24年7月からは「健康保険及び厚生年金保険未加入」を「健康保険未加入」と「厚生年金保険未加入」に分割し、「雇用保険未加入」「健康保険未加入」「厚生年金保険未加入」の3項目としています。
また、社会保険に未加入だった企業に対する減点幅も改正。これまで雇用保険・健康保険・厚生年金保険の3保険すべてに加入していない企業には各項目につき30点ずつ減点し、最大でマイナス60点としていましたが、今回の改正により、各項目につきマイナス40点とし、最大減点数を120点に倍増しています。
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■社会保険未加入企業に対する加入指導の実施について(平成24年11月から)
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建設業の許可を新規申請するときや更新等を申請するときには、建設業許可申請書を提出することになっています。平成24年11月からは新たに様式が定められ、3保険の加入状況を記載して提出することとなります。申請者が保険に加入していないことが確認された場合、国や都道府県の建設業担当部局が加入指導などを行う予定です。
また、施工体制台帳に保険加入状況を記載することも義務づけられます。発注者から直接請け負った建設工事を施行するために締結した下請契約の総額が3,000万円以上(「建築一式工事」の場合は4,500万円以上)となる特定建設業者は、施工体制台帳の作成が義務づけられており、下請や孫請など工事を請け負うすべての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者氏名等を記載します。この施工体制台帳に保険加入状況の記載が必要となります。下請企業は、元請企業による施工体制台帳の作成に資するため、再下請先の企業の保険加入状況等を特定建設業者に通知(再下請通知)することとなります。
なお、国や都道府県の建設業担当部局は、営業所や工事現場への立ち入り検査によって、施工業者の保険加入状況を確認し、併せて元請企業の下請企業(孫請などを含む)に対する指導状況の確認を実施します。
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柳原社会保険労務士事務の取り組み |
■社会保険加入に関する相談は柳原社会保険労務士事務所にお任せください
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社会保険への加入を検討するにあたり「社会保険加入後に生じる事務手続の処理や保険料の負担について不安がある」といったお悩みはありませんか。
建設業の社会保険や労働保険の手続は、建設業に経験豊かな柳原社会保険労務士事務所に委託してください。また、事業所における加入義務のある従業員の確認や、遡って徴収される可能性のある保険料等についても、弊社が懇切丁寧にご相談に応じます。
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